国土法
大規模な土地について売買契約等を締結した場合は、国土利用計画法の届出が必要となります。
市街化区域2000㎡以上。
市街化区域を除く都市計画区域5000㎡以上。
都市計画区域以外の区域8000㎡以上。
郊外型のパチンコ店で売買物件は間違いなく該当するような。
というわけで本日、午前午後と2つの国土法を届出ました。
所在地の知事さんが審査する訳ですが、利用目的の審査とかって果たして必要なのか・・。
土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図る為、必要な助言をしてくれる・・・。
果たしてこの法律も必要なのか・・・。
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